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精神保健福祉士の職場

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医療機関

■ 精神科病院・・・・・精神科ソーシャルワーカー発祥の地。入退院の援助、退院後の生活支援、病院と地域の橋渡しなどを行う。他職種とのチームワークが重要。

■ 総合病院の精神科

■ 精神科診療所・・・・・精神障害者が精神病院を退院した後、社会生活を行いながら、身近な地域で継続して治療を受ける場所。障害者を地域で支える医療上の拠点と言えます。

行政機関

■ 精神保健福祉センター・・・・・各都道府県に設置され、メンタルヘルス対策の総合的拠点。精神保健福祉行政の技術的中核。精神保健福祉士は専門的な実務能力だけでなく、企画立案や調整などの行政的な能力も求められます。

■ 保健所・・・・・心の健康危機管理の拠点として市町村への技術支援、広域調整を行う。

■ 市町村・・・・・精神保健福祉行政の実務の担い手。2002年からサービスの一部について市町村が窓口となる。

精神障害者社会復帰施設

精神保健福祉法第50条に定められている施設で、精神障害者の社会復帰と自立の促進および生活支援を目的にしています。設置することができるのは都道府県、市町村、社会福祉法人、医療法人などです。

■ 精神障害者生活訓練施設(援護寮)・・・・・退院後、社会復帰までのつなぎの施設。利用期間は2年以内で定員が20名、精神保健福祉士1名以上必置。

■ 精神障害者授産施設・・・・・相当程度の作業能力があり、一般雇用が難しいが、将来就労を希望する精神障害者が自活に必要な訓練、指導を受ける施設。通所、入所、小規模通所の3施設があります。いずれも精神保健福祉士1名必置です。

■ 精神障害者福祉ホーム・・・・・一定程度の自活能力は有しているが住宅の確保が難しい精神障害者が入居するA型、一定程度の介助が必要な精神障害者を対象にしたB型があります。A型は定員10名、利用期間2年。B型は定員20名、利用期間5年以内、精神保健福祉士1名以上必置。

■ 精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)・・・・・地域で共同生活する精神障害者に世話人が食事の世話等、日常生活の援助等を行う。

■ 精神障害者福祉工場・・・・・能力はあるのに一般企業に就労できないでいる精神障害者を雇用する施設。

■ 精神障害者共同作業所・・・・・精神障害者の方が社会復帰を目的として通う施設。精神障害者の方はお菓子や雑貨などの物作り、清掃活動に取り組み、社会復帰を目指します。

■ 精神障害者地域生活支援センター・・・・・地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、日常的な相談への対応や地域交流などを行う施設。精神保健福祉士1名必置。

■ 精神障害者小規模作業所・・・・・精神障害者の社会的自立を図ることを目的とした施設ですが、精神保健福祉法に定められていない法外施設。1975(昭和50)年京都で精神障害者の家族によって開所されて以来、増え続けています。

その他

■ 養成施設・・・・・精神保健福祉士の養成施設や大学の教員。

■ 研究機関

■ 職業安定所(ハローワーク)

■ 障害者職業センター

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