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精神保健福祉士 国家試験 受験資格【 P R 】 1.保健福祉系大学等(4年)で指定科目を履修した者。 2.保健福祉系短大等(3年)で指定科目を履修し、1年以上の実務経験がある者。 3.保健福祉系短大等(2年)で指定科目を履修し、2年以上の実務経験がある者。 4.福祉系大学等(4年)で基礎科目を履修し、短期養成施設等(6ヶ月)を修了した者。 5.福祉系短大等(3年)で基礎科目を履修し、1年以上の実務を積み、短期養成施設等(6ヶ月)を修了した者。 6.福祉系短大等(2年)で基礎科目を履修し、2年以上の実務を積み、短期養成施設等(6ヶ月)を修了した者。 7.社会福祉士の資格を持ち、短期養成施設等(6ヶ月)を修了した者。 8.一般系大学等(4年)を卒業し、一般養成施設(通学1年制または2年制通信)を修了した者。 9.一般系短大等(3年)を卒業し、 一般養成施設(通学1年制または2年制通信)を修了した者。 10.一般系短大等(2年)を卒業し、2年以上の実務を積み、一般養成施設(通学1年制または2年制通信)を修了した者。 11.4年以上の実務を積み、一般養成施設(通学1年制または2年制通信)を修了した者。 ※指定科目・・・精神保健福祉士の業務を適切に行うために必要とされる、精神障害者の保健と福祉に関する専門的な知識や技術に関する科目。 ※基礎科目・・・指定科目のうち、他の福祉系専門職との共通性が高い科目で、ソーシャルワーカーにとって必要な基礎的知識・技能を学ぶ科目。 ※実務経験・・・厚生労働省令で定める指定施設での実務経験 ※指定施設・・・精神科病院、精神科病床を有するか精神科や心療内科のある病院か診療所、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、精神障害者生活訓練施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場、精神障害者地域生活援助事業を行う施設 ※養成施設・・・指定科目や基礎科目を学んでいない場合に必要な知識や技能を修得するための施設。 ※ 詳細は(財)社会福祉振興・試験センターのホームページ(http://www.sssc.or.jp/)でご確認ください。
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